[名称]
第1条 本チームは、日本少年野球連盟「伊勢ジャガーズボーイズ」と称する。
[事務所]
第2条 本チームの事務所は、代表宅に置く。
[目的]
第3条 本チームは、硬式少年野球チームとして地域の少年硬式野球の灯を守り、野球を愛する児童に野球のあり方を指導し、野球を通じて心身の練磨とスポーツマンシップを理解させることに努め、規律を重んじる明朗な社会人としての基礎を養成し、次代を担う人材の健全育成を図ることを目的とする。
[事業]
第4条 本チームは、第3条の目的の達成を目指して以下の事業を行う。
| (1) | 土日、祝日を中心とした集団による反復練習 |
| (2) | 日常的な自己トレーニング |
| (3) | 連盟主催大会及び地区大会への参加 |
| (4) | 練習試合の実施 |
| (5) | 主催大会の開催 |
| (6) | 連盟及び三重県支部への協力 |
| (7) | その他本チームの目的に必要と思われる事業 |
[運営]
第5条 本チームの基本的な運営は、以下のとおりである。
| (1) | 日常活動の運営(お茶の用意、専用グランドの整備、炊き出し、その他)は父母会にて行う。 |
| (2) | 専用グランドの整備及び修繕等は、スタッフと父母会の協議のうえ行う。 |
| (3) | 役員会(代表・副代表・総監督・監督・コーチ・マネージャー・顧問等)と父母会は連携して(1)(2)の活動を助けるとともに、基本的なチーム方針の決定を行う。 |
| (4) | 練習方針、選手起用および試合運び等は、全て指導者に一任する。 |
| (5) | 代表にはスタッフの任命、解雇権がある。 |
| (6) | 事故(チーム活動中)には、連盟保険及び自動車保険の範囲内で対応する。 |
[会員の権利・義務]
第6条 会員は本規約に別に定めるもののほか、本チームのすべての事業に参加する権利
を平等に有し、また規約、その他の規定を遵守し本チームの必要な事業に協力する義務を
負う。
[入団]
第7条 入団しようとする者は、本規約を遵守する旨を明記した入団申込書及び誓約書を、
本チームに提出しなければならない。
[登録料及び会費]
第8条 選手の保護者は、総会において別に定める会費、連盟登録料等を納入しなければ
ならない。会費は入団申込書を提出した翌月から納める。
[除名]
第9条 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を経て、代表が除名できる
| (1) | 本チームの名誉を傷つけ又は、本チームの目的に違反する行為があったとき。 |
| (2) | 本チームの会員として義務に違反したとき。 |
| (3) | 会費の納入を怠ったとき。 |
| (4) | その他会員として適当でないと認められたとき。 |
[指導方針]
第10条 グランド(大会、練習、大会を問わず)には、選手、監督、コーチ、マネージャー、代表、副代表、顧問、理事、チーム責任者以外は入れない。ただし監督、コーチ、その他の指導者の了解または、要請があったときは、この限りではない。また、練習方法、
選手起用及び試合運びなどの指導方針は、指導者(監督、コーチ、マネージャー)に、そ
の一切の権限を一任する。
[父母会]
第11条 父母会は、選手の保護者で運営する。その運営は父母会長に一任する。父母会
において日常の運営を行う。
[事故]
第12条 事故時の場合は次の各号にて対応する。
| (1) |
選手は連盟のスポーツ団体障害保険に必ず加入し、練習中、試合中などの事故には
その保険の範囲内で対応する。 |
| (2) |
選手を除く団員は、連盟のスポーツ傷害保険に極力加入し、練習中、試合中などの
事故にはその保険の範囲内で対応する。 |
| (3) |
大会、練習試合などへの移動中の事故に関しては、その車両保険の範囲内で対応す
る。すなわち搭乗者保険に加入していない自動車も考えられるので、選手を含む団員は各
自にて生命保険等に加入し、自己防衛に努める。 |
| (4) | チームは前3号の範囲を超える一切の責任を負わない。 |
| (5) |
チームの活動上において、団員に障害などを与えた当事者には、一切の責任を問え
ない。 |
| (6) |
移動中の交通事故に関しての、対人対物及び車両に対する責任は、交通法規により
事故当時者にて負担する(自己搭乗者の被害を除く) |
| (7) | チームは、練習場及び集合場所への往復途上における事故の責を、一切負わない。 |
[総会]
第13条 総会は全団員をもって開催し、代表が召集して開催する。総会は団員の過半数の
出席により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は、議長が決定す
る。
総会の審議事項は、おおむね次の通りである。
| (1) | 規約の改正に関すること。 |
| (2) | 運営方針に関すること。 |
| (3) | その他必要なこと。 |
付則 この規約は平成16年5月 日より施行する
規約改正 平成17年5月8日