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| 判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援する制度です。 |
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認知症などにより判断能力が不十分になった方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。もし、判断能力が不十分な場合は、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度というものです。
また、成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があり、成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
判断能力が衰える前 | 判断能力が衰えた後 |
| 任意後見制度 | 法定後見制度 |
| 将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます。 | 法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できます。判断能力の程度により後見、保佐、補助に分けられます。 |
※成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行なうことができます。
※居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です。 |
この制度について詳しく聞きたい方はお気軽にお電話ください。家庭裁判所への申し立てをはじめ、手続き全般についてご相談させていただきたいと思います。 |
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| ■申立に必要な書類について |
| 成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申立に必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。 |
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| 本人について |
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必要書類 | 数 | 取扱場所 |
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1. | 申立人の戸籍謄本 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 |
2. | 申立人の住民票 | 1通 | 住所地の市区町村役場 |
3. | 本人の戸籍謄本 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 |
4. | 本人の戸籍の附評謄本 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 |
5. |
本人の登記事項証書
(または登記されていないことの証明書) | 1通 | 東京法務局又は各都道府県の本庁の法務局 |
6. | 本人の診断書・診断書附票 | 1通 | 裁判所の判断で書式をもらってください。それをもとに病院で記載してもらいます。 |
7. | 候補者の戸籍謄本 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 |
8. | 候補者の住民票 | 1通 | 住所地の市区町村役場 |
9. | 候補者の身分証明書 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 |
10. |
候補者の登記事項証明書
(または登記されていないことの証明書) | 1通 | 東京法務局又は各都道府県の本庁の法務局 |
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| 【郵便切手】 |
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| 『開始の審判』の送達や、登記嘱託のための郵便代として裁判所に納めるもの。約4,000円です。 |
| 【登記手数料】 |
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| 後見登記の手数料で、金額は4,000円です。登記印紙をご準備ください。 |
| 【鑑定費用】 |
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「後見」「保佐」の場合には鑑定がなされます。
鑑定費用は、申立時に家庭裁判所に現金で納めます。
5万〜15万円ほどです。 |
| 【診断書】 |
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| 原則「補助」では鑑定がなされません。また、どの類型でも成年後見用診断書を提出する。通常の診断書よりは若干高めとなります。 |
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| 当職が依頼をうけ申立書の作成を行う場合、上記の金額+報酬となります。 報酬金額は申立内容により異なりますが、申立内容を聞いてからご説明いたします。 概算ですが、税抜きで5万から10万円と考えておいてください。 |