不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

不動産登記の種類
「表示に関する登記」
不動産の権利の客体とされる土地及び建物の状況を明確にするための登記です。
土地家屋調査士の専門分野です。
「権利に関する登記」
その権利を第三者に対抗するための登記としてされるものとなっています。
こちらが司法書士の専門分野です。
・相続が発生したときには
親や兄弟姉妹などの身近な人が不幸にして亡くなられた場合、相続が発生します。そのとき亡くなられた方が土地・建物などの不動産を所有していた場合には、登記名義を相続人に移転しなければなりません。

たとえば、「甲土地」については相続人Aが、「乙建物」については相続人Bがそれぞれ単独所有するなどの相続の割合を法定相続分とは違ったものにする場合には、相続人全員が署名し実印を押印した遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書は当事務所で作成しますので、「誰がどの土地、建物を相続するか。預金等の他の財産はどうするか」などの内容を決めていただくことになります。

●相続登記を揃えるのが難しい場合、最低限下記のものを用意し、相談されることをお勧めします。
 (1)権利証
 (2)死亡の記載のある戸籍謄本または住民票
 (3)認め印

相続登記における必要書類はコチラからご確認ください。

当事務所では、そのような相続人に代わり、不動産の所有権移転登記に必要な書類の収集・作成から申請代理までを、お引き受け致します。
・不動産を売買・贈与したとき
不動産を売買・贈与した場合、不動産の登記名義を変更する必要があります。名義を変更しないでおくと、売主が事情の知らない他人にその不動産を売却して、先に所有権移転登記をしてしまうと先に登記した者の所有物となってしまいます。
そこで不動産を購入した方や贈与を受けた方は、自分の権利を守るためにも、所有者移転登記をすることが必要です。

【必要な書類】 基本的なもの
売主・贈与する方
1.権利書(登記済証・登記識別情報)
2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 1通
3.農地の場合には、農地法の許可書が必要です。
4.登記原因証明情報
5.委任状 実印を押印
買主・贈与を受ける方
1.住民票1通
2.委任状 認印で可
・抵当権(担保)を設定・抹消するとき ※住宅ローンの完済など
不動産を担保にお金を借りると、抵当権や根抵当権の設定がされます。マイホームを購入するとき、金融機関は購入したご自宅に抵当権を設定しないと、お金を貸してくれません。
逆に住宅ローン等の返済が終わると、ご自宅に付けられた抵当権を抹消する手続きが必要になります。金融機関から返却された書類をもとに、ご自分で書類を作成して法務局へ抵当権抹消の登記を申請するのが一番安く済ませる方法ですが、登記申請書の記載方法には独特な細かい決まり事が多く、初めて作成しようとする方は戸惑われるのが普通です。

また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は最大でも3ヶ月ですので、この有効期間内に抵当権抹消の登記を申請しないと、手続きが複雑になりますし、費用が重むおそれがあります。また後日所有不動産を売却される際、必ず抵当権抹消登記は必要となりますので、早めに手続きされることをお勧めします。


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