不動産を売買・贈与した場合、不動産の登記名義を変更する必要があります。名義を変更しないでおくと、売主が事情の知らない他人にその不動産を売却して、先に所有権移転登記をしてしまうと先に登記した者の所有物となってしまいます。
そこで不動産を購入した方や贈与を受けた方は、自分の権利を守るためにも、所有者移転登記をすることが必要です。
【必要な書類】 基本的なもの
| 売主・贈与する方 |
| 1.権利書(登記済証・登記識別情報) |
| 2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 1通 |
| 3.農地の場合には、農地法の許可書が必要です。 |
| 4.登記原因証明情報 |
| 5.委任状 実印を押印 |
| 買主・贈与を受ける方 |
| 1.住民票1通 |
| 2.委任状 認印で可 |