万が一、個人と個人あるいは個人と企業、企業同士など間で、様々な利害や権利がぶつかる場合があります。
なかには、双方が対立したまま、解決がつかないケースも見られます。
こうした解決を法的に解決する手段の一つが裁判手続となります。
裁判の種類
地方裁判所
訴訟の対象となる訴額が140万円を超える場合、あるいは、不動産を対象とした訴訟を担当します。
簡易裁判所
訴額が140万円以下の訴訟を担当します。
司法書士はこの範囲で依頼者の代理人として提訴にあたることが可能です。
この他、支払督促、少額訴訟、調停・特定調停、起訴前和解なども担当します。
家庭裁判所
家族間(親族間)における問題、特に身分法上の問題を担当します。
また、離婚などの場合には、原則として家庭裁判所における調停や審判を経てからでなければ、訴訟を提起することはできません。
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提訴
・裁判(通常訴訟)
訴えたい方からの訴状の提出によって、始まります。当事者あるいはその代理人が出頭して、言い分を主張し、証拠を提出します。
裁判官が、双方の主張について証拠などに基づいて、判決という形で判断を下します。
・少額訴訟
簡易裁判所で開かれる裁判の一種ですが、60万円以下の金銭を請求する場合に使うことができます。審理は一回きりで終了し、原則として即日、判決が下されます。
・手形・小切手訴訟
手形あるいは小切手の券面額の支払いを求める訴訟です。審理(口頭弁論)は1回だけで終了します。証拠は、自らが所持する書証(書類)しか認められません。証人は認められません。
・支払督促
支払時期の来た一定額の金銭または有価証券の支払を求めて簡易裁判所書記官に申し立てるもの。申立費用は通常の裁判費用の約半分で済みます。
裁判と違って当事者が出頭したり、証拠を提出する必要もありません。
申立書だけに基づいて裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。
・調停・起訴前和解
正式な裁判(訴訟)をする前に、当事者双方が裁判官または経験豊富な調停委員を交えが話し合い、解決の道を探る方法です。簡易裁判所が担当します。
・特定調停
多額の金銭債務を負って支払い不能・債務超過に陥る恐れのある個人・法人が、簡易裁判所で調停委員を交えて債権者と話し合い、支払が可能になるように債務を軽減・整理するものです。
・家事調停
家族や親族間に存在する、主として家族法上の問題について、家庭裁判所において家事審判官や家事調停委員を交えて話し合いで解決するものです。
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