気がついた時には返せない状態に陥ってしまった。そのまま放っておくと借金はどんどん膨らんでしまいます。解決する手段は無いだろうか?一緒に探していきましょう。
お金がない人でも充実した法的手続を利用することのできる制度(法律扶助)もございます。ご相談ください。


手続きの方法
 ・借金を返さなくていい手続き:自己破産
 ・いくらか借金を返す手続き:個人再生特定調停任意整理
 自己破産
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での土地や建物などのめぼしい財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除される制度です。
但し、浪費やギャンブルでの借金が多いと免責は難しくなります。
どれだけがんばっても、返すことができない人は、この手続を利用し、人生の再出発をはかることができます。
【メリット】
 ・借金がゼロになり、今後返済しなくてもよくなります。また、破産申立後は、あれだけ苦しんだ金融業者からの取り立て行為はなくなります。
【デメリット】
 ・債務整理手続きをとることにより信用情報機関にその情報が登録されますので、5年ほど借金ができなくなり、、ローンが組めなくなることがあります。
 ・弁護士や司法書士などの士業、宅建業者、警備員、保険の外交員、会社の役員のように他人の財産を扱う職業に一定期間就けなくなります。
 ・破産者の本籍地の市区町村長の「破産者名簿」に一定期間記載されます。但し、第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けたら名簿から抹消されます。
【自己破産に対する誤解や偏見】
 1. 戸籍謄本・住民票には記載されません。
 2. 会社は破産を理由に解雇する事はできません。
  (原則として、自分から言わないかぎり会社に知られることはありません。)
 3. 選挙権・被選挙権の公民権は失いません。
 4. 保証人になっていなければ、家族であっても支払い義務はありません。
 5. 最低限生活に必要な家財道具は差し押さえされません。

 個人再生
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらい再建を目指していく制度です。
個人再生手続は、債務の総額(住宅ローン、担保付債権のうち回収見込額、罰金などを除く)が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込のある個人が利用できます。

この制度は1.債権者の消極的同意(≒反対がないこと)を必要とし、主に個人事業主を対象とした「小規模個人再生」と、2.定期的な収入を得ることができ、しかも収入の変動が小さい人が利用できる「給与所得者等個人再生」の2つに分かれます。
また、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済方法を見直して、マイホームを手放さずに、借金整理ができることも可能です。
【メリット】
 ・債務総額を圧縮できます。
 ・自己破産とは異なり、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済みます。
 ・自己破産の場合、主な借金原因が浪費やギャンブルの場合など、免責を許可されませんが、個人再生の場合は、そのような制限はありません。
 ・自己破産のような、一定期間職に就けなくなるような、職業制限や資格制限はありません。
【デメリット】
 ・利用できる条件に一定の制限がある。
 ・一部の借金のみを整理することはできません。
 ・再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
 ・最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまいます。
 ・3年間で一部を返済していくのが原則ですので、必ず3年間は定期的な収入があることが必要です。
よって、再生計画どおりの返済ができなくなった場合には、再生計画の取り消しの可能性があります。
 ・債務整理手続きをとることにより信用情報機関にその情報が登録されますので、5年ほど借金ができなくなり、ローンが組めなくなる可能性があります。

 特定調停
簡易裁判所において調停委員を交えて債権者との話し合うことにより、全体の弁済額を減らす方向で、債務の弁済方法を調整します。
一般的には、専門家に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。
【メリット】
 ・かかる実費が約1万円程度で済みます。
 ・自己破産、個人再生と比べて手続きの期間が短い(およそ3〜4ヶ月)。
 ・手続きが簡単であり、専門家に依頼しなくても自分でできる場合もある。
 ・原則として、調停で調った案に沿って返済をしていくため、その間は利息が発生しない。
【デメリット】
 ・債権者との話し合いの制度ですので、専門家に依頼したとしても依頼者の方が裁判所に行かなくてはなりません。
 ・話し合いの結果、借金が残った場合、原則3年以内で返済しなければならないため、定期的な収入や返済するためのお金が必要となります。
 ・万が一、返済が滞った場合、裁判をすることなく給料や財産の差し押さえをされることがあります。
 ・債務整理手続きをとることにより信用情報機関にその情報が登録されますので、5年ほど借金ができなくなり、ローンが組めなくなります。

 ■任意整理
専門家が依頼人に代わり債権者と返済方法について交渉する制度です。
【メリット】
 ・裁判所による手続ではないので、官報に掲載されません。
 ・業者、債務等を個別に選定し柔軟な交渉ができます。
 例えば保証人がついている業者があるが、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事で運転するために手放すわけには行かないといった事情がある場合です。
 ・特定調停と異なり、過払い金(※1)があった場合、交渉の中で取り戻すことができます。
 ・専門家が直接電話やFAXで債権者と交渉するので、依頼人は裁判所に出頭したり等の手間がかかりません。
 ・和解案には原則 利息を付けない形で交渉にあたります。場合によっては、元金の減額よりもこちらの方が重要です。
【デメリット】
 ・利息制限法の範囲内で債務額が算出されますので、裁判手続(破産・民事再生)より債務額が減額できません。
  支払い可能な原資を毎月捻出できないような場合は任意整理ではなく自己破産、個人再生を選択すべきです。
 ・専門家が関与しないと債権者は相手にしないことが多いので、事実上、専門家に依頼せざるをえないことになります。
 ・交渉なので成立しないこともあります。
 ・債務整理手続きをとることにより信用情報機関にその情報が登録されますので、5年ほど借金ができなくなり、ローンが組めなくなります。
 ・特定調停と異なり、専門家に報酬を支払わなければならないため、費用がかかってしまいます。

※1 過払い金
 過払い金とは債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
 債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
 利息制限法では元金に応じて、15%から20%の利率となります。
 例えば、貸金業等が29%で貸し出しをしている場合、利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

 参考に利息を29%で借りていた場合と、利息制限法に引き直した18%の利息で借りていた場合を見比べてください。

※ 利息が29%の場合はこちら
※ 上記の取引を利息制限法所定の制限金利で計算した場合はこちら

2つの計算書のとおり、請求されている金額と本来の金額がこのように異なってきます。


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